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実務上の種類株式の呼称例

実務上の種類株式の呼称例
優先株式
剰余金及び残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも優越する株式のこと。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の#剰余金の配当規定(1号)及び#残余財産の分配規定(2号)の規定参照。
劣後株式
後配株式とも呼ばれる。剰余金及び残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも劣る株式のこと。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の#剰余金の配当規定(1号)及び#残余財産の分配規定(2号)の規定参照。
普通株式
剰余金及び残余財産の配当(配分)に関して標準的な地位が与えられた株式。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の剰余金の配当及び残余財産の分配の規定参照。
混合株式
剰余金の配当に関しては優先株式であるが、残余財産の分配で(劣後)後配株式であるような、ある規定に対しては他の株式よりも優越し、別の規定に関しては他の株式よりも劣後するような株式を混合株式と呼ぶ。旧商法下と同様に,法定の手続を踏む事で発行する事ができる。
譲渡制限株式
償還株式
旧商法下で用いられていた分類で、会社や株主の請求など特定の事由が起こる事を条件に会社が株式と現金を交換する旨の規定のある株式。会社法では取得条項及び取得請求権規定に吸収。会社法での解釈では、償還株式は「取得請求権付株式または取得条項付株式で定款で取得対価を現金に定めたもの」となる。
転換予約権付株式(転換株式)
旧商法下にあった分類で、株主の請求で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法で#取得請求権規定(5号)に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で定款で取得事由を株主の取得対価を当該会社の発行する他の種類株式に定めたもの」となる。
強制転換条項付株式
旧商法下にあった分類で、会社の都合で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法では取得条項の規定に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で定款で取得事由を株主の取得対価を当該会社の発行する他の種類株式に定めたもの」となる。強制転換条項付株式(今の取得条項付株式)は企業防衛の見地から効果があるとされ導入された。
無議決権株式
会社法では議決権制限規定(3号)に吸収。 議決権制限株式(108条1項3号)
全部議決権制限株式
一部議決権制限株式
全部取得条項付株式(108条1項7号)
黄金株
拒否権付株式
新株予約権付株式
会社に新株を発行させる、または会社の自己株式を移転させる権利付きの株式の事。新株予約権付株式は、従来認められていなかったが、新株引受に関する規定が緩和され、平成14年の商法改正以後この名で導入された。詳しくは新株予約権の項を参照。会社法上、新株予約権は株式の内容とはされておらず、取得請求権や取得条項と違い、新株予約権のみの発行も可能であるし、原則、株式との分離処分も可能である。 (参照元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

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種類株式の内容の具体例

種類株式の内容の具体例
株式にくっつける事の出来る権利の内容は、108条1項各号に掲げる事項で法律によって限定的に定められているが、会社法108条1項各号に掲げる事項を自由に組み合わせて、その会社独自の種類株式を発行する事が出来る。しかし、108条1項9号、いわゆる役員選任権規定だけは、取締役会設置会社及び公開会社はその株式に付す事が出来ない様になっている。以下の見出しは108条1項各号の条文の順に記載している。


剰余金の配当規定(1号)
株式に付される規定の一種で剰余金の配当に関する地位の優劣を定めたもの。詳しくは優先株式の項を参照。この規定により、配当において他の株式より優越的な地位が認められる株式が、いわゆる優先株式と呼ばれる。ちなみに、標準的な地位に置かれるものが普通株式、劣後的な地位に置かれるものを劣後(後配)株式と呼ばれる。


残余財産の分配規定(2号)
株式に付される規定の一種で、会社の清算をした後、残った残余財産の分配に関する地位の優劣を定めたもの。これに関しても、優先株式や劣後株式と呼ばれる為、何に対して優先又は劣後なのか注意が必要である。


議決権制限規定(3号)
株式に付される規定の一種で株主総会での議決権の、全部又は一部を制限する事を内容とするもの。無議決権株式も可能であるが、その場合でも、その株主は種類株主総会では議決権を行使する事が出来ると解されている。通常は、配当に対して優先株式である事の代償として、議決権制限がつけられる。こうする事で、株式の流通性を高めると同時に、買収防衛策にもなるからである。

ちなみに公開会社においては議決権制限株式が発行済株式総数の二分の一を超えたときは直ちに発行済株式総数の二分の一以下にする措置を取らなければならないとされている(115条)。しかし非公開会社においては、旧有限会社と同一視する傾向から、このような規制はなされていない。


譲渡制限規定(4号)
譲渡に関してその会社の承認が必要である旨を一部の株式について定める規定(108条1項)。

会社法制定以前までは株式の種類とは位置づけられていなかったが、会社法から種類の株式と位置づけられた。今まで、種類の株式に譲渡制限をつける事ができるか否かは疑義があったがこれにより、株式の一部に譲渡制限をつける事ができる事が明らかとなった。なお、非公開会社では元々強固な信頼関係で株主同士が結び付いているものとされる為、議決権制限株式の発行枠は撤廃された。これは、旧有限会社と非公開会社が実質は同じものである事から、有限会社制度の廃止に伴って有限会社に認められていた制度が、非公開会社に引き継がれたものであると解される。


  • 株式取得者からの承認の請求(137条)

  • 譲渡の承認をするには、株主総会又は、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めを設けることが出来る(139条)。

  • 株式会社又は指定買取人による買取り(140条)

  • 売買価格の決定(144条)

  • 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め(174条)

取得請求権規定(5号)
全部の株式の内容について付す事の出来る取得請求権とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。このような取得対価の設定が全部の株式に附す取得請求権規定に設定出来ないのは、取得対価としての「別の種類株式」が観念出来ないからである。ちなみに、取得対価として設定できるものに制限は無いものと解されており、現金、新株予約権、社債等様々なものを設定する事が可能である。この規定を株式発行後に設定する場合、定款変更である事から特別決議を要する事になる。また、新株予約権等と異なり、取得請求権のみを他人に譲渡することはできない事とされている。なお、平成17年商法改正以前の転換予約権付株式や株主の請求で行える償還株式は、取得請求権付株式の一種と言うになる。


取得条項規定(6号)
全部の株式の内容について付す事の出来る取得条項とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。理由は上記の取得請求権と同様である。取得請求権は、取得に関してアクションを起こすのが「株主」であるのに対し、取得条項は、取得についてアクションを起こすのが「会社」である事に注意が必要である。また、前節でも述べた通り、対価の柔軟性が図られている為従来の原則であった金銭以外に、他の株式、社債、新株予約権等も取得対価として交付が可能である。詳述は取得条項の項を参照。


全部取得条項規定(7号)
株主総会の決議より、会社がその全部を取得することが出来る定めのある株式である。


拒否権規定(8号)
この規定も上記の譲渡制限と同じく従来(会社法以前)は株式の種類とは位置づけられてなかったが、会社法から種類株式の一種とされた。


役員選任権規定(9号)
株式の株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する定めのある株式である。委員会設置会社及び公開会社は、発行することができない。


法定種類株主総会の排除既定
会社法には一定の場合に種類株主総会の決議が必要となるが、これを一定の種類株式だけ定款規定で排除することができる。この規定の有無も、広い意味では種類株式の内容と考えられる。ただし、会社法はこのような法定種類株主総会の排除規定が必ずしも種類株式の内容とは考えていない。

たとえば、種類株式発行会社がする一定の行為(322条1項2号から13号)が、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の種類株主総会の決議が必要となるが、の場合の法定種類株主総会を排除する規定を定款に設けることができる。(会社法322条2項) そして、この規定は同条で、「株式の内容」であるとされており、911条3項7号で、「株式の内容」されているものは登記事項となることから、上記の株式の内容の規定と同様に株式会社の登記簿に登記される。しかし、他の法定種類株主総会を排除する規定(199条4項 200条4項 238条4項 239条4項 164条2項など)は、条文中で「株式の内容」とはされておらず、従って登記もされない。  ちなみに、この違いは、ある種類の株主に損害を及ぼす場合の法定種類株主総会を排除する規定のほうが、他の法定種類株主総会の排除既定よりも、株主に強い制限をもたらすものであるためその公示が必要とされることに由来する。また、この趣旨から、322条の定款規定をもってしても、以下の行為(322条1項1号)の際には法定種類株主総会を排除することが出来ない。これらの行為に制限を及ぼすのは種類株主に回復不能な損害を与える可能性があるからである。

322条の法廷種類株主総会排除既定をもってしても種類株主総会の決議を排除できないもの


  1. 株式の種類の追加

  2. 株式の内容の変更

  3. 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加

(参照元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

株式の種類

株主の権利の違いによる分類


  • 譲渡制限株式

  • 取得請求権付株式

  • 取得条項付株式

普通株式は、一つ(一単元)の株式に与えられる株主の権利は平等(株主平等の原則)である。これに対し、配当や議決権などの権利について意図的に差をつけた株式を発行する場合があり、これを普通株式と区別して優先株式あるいは種類株式と呼ぶ。


  • 普通株式

  • 優先株式

  • 劣後株式

  • 後配株式

  • 混合株式

  • 譲渡制限株式

  • 償還株式

  • 転換予約権付株式(転換株式)

  • 強制転換条項付株式

  • 無議決権株式

記名の有無による分類
日本においては、1990年の商法改正(1991年4月施行)で無記名株式の制度は廃止され、記名株式に一本化された。廃止前から無記名株式はほとんど利用されていなかった。

記名株式:裏面などに株主の氏名の記載がある。
無記名株式

額面の有無による分類
日本においては、2001年10月1日を以て、額面株式は廃止され無額面株式に統一された。

額面株式:発行時の出資金額を示す額の記載がある。
無額面株式

(参照元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

株の仕組み

仕組み
株式会社は、事業で得た利益の一部を出資比率に応じて配当という形で株主に分配する。事業が赤字の場合には無配になる可能性がある。また、廃業したり、経営が破綻して倒産した場合には株式の価値がゼロになることもある。しかし、株主の責任は有限責任であり、会社に多額の債務が残っても株主は出資額以上の損失を被ることはない。一方で、会社を解散した場合、債務をすべて履行してなお資産が残れば、その資産の所有権は株主にあり、出資比率に応じて分配する。

また、出資することで得た株式は株券を発行する会社においては有価証券である株券で表章され、特に譲渡制限を設けていない限り譲渡可能である。特に証券取引所に上場された株式は、相対取引や公開買付などを除くと、証券会社を介して証券取引所において売買取引されるのが通例である。これに対し公開されていない株式である未公開株は相対(あいたい)で取引される。


株価
株式の売買取引の際に付けられる価格が株価である。基本的には売り手と買い手双方の合意があれば自由に決定できるが、上場株式においては証券取引所での直近の約定値を株価として時価の評価基準にすることが多い。これら株式の売買の際の株価変動によって得た利益をキャピタルゲインと呼び、価格変動によって被った損失のことをキャピタルロスと呼ぶ。なお、配当などによる利益はインカムゲインと呼び、キャピタルゲインとは区別される。


株券
株式を表章する証券のことを株券と呼ぶ。従来は株式の譲渡性を確保するための必須の存在であったが、定款において譲渡制限が定められているような中小企業においては発行されないことも多く、大企業においても発行コストや善意取得の危険など管理コストの問題もあるため、株券不発行制度が導入された。日本の会社法においては、株券は発行しないことがむしろ原則とすらされている。

また、現在上場株式全体の約80%が、「証券保管振替機構(ほふり)」に株券を預託したまま行われており、株券自体をやりとりすることは少ない。さらに、2009年1月を目標に株券電子化が予定されている。株券電子化が実現されれば、それ以降上場株式は基本的に、コンピューター上の登録データでの管理に移行される。

(参照元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

株式とは

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権、持分のことである。通常の持分が社員の出資額などに応じて不均一な形態をとるのに対して、均一的な細分化された割合的な構成単位をとる点に特徴がある。そのため、株式会社が事業に必要な巨額の資金を調達する際に、資本を細分化し、小額の出資を多数の出資者から募ることが可能になる。また、株式会社におけるそれぞれの株主の出資の割合を知るためには単に所有する株式の数を調査すれば足りることになる。

なお、株式を表章する有価証券である株券の意味で使われることもある。

株式の発行は、社員の募集と資金調達という二つの性質を持つため、かつては前者の性質が重視されて株主総会の決議が必要とされていたが、現在では後者の性質が重視されるようになり、経営の機動性を確保するため、株主総会の授権の下で原則として取締役会の決議で発行することができるほか、株式の分割、消却なども会社法の規定の範囲内で自由にできるようになった。

(参照元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

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